メンタル

うつ病の方の休職や経済的な支援、仕事の付き合い方についてわかりやすく解説

 

こんにちは、mirukeyです。私は8年に渡るうつ病や自殺未遂を自力で克服し、現在は元気に普通の生活を送れるようになりました。

 

 

うつ病で仕事を休職するか、治療しながら仕事を続けるかで迷っています。

抗うつ薬服用しながら仕事に行っていますが、ほとんど仕事ができず、周りからは「あいつ何もしてないな」と思われてるようで。。

また、仕事も復帰してすぐ2週間近くの休暇を取ってしまってます。

お金の心配やキャリアのことを考えて躊躇しています。

 

 

うつ病の方や双極性、他の精神疾患の方もそうですが、仕事が続けられなかったり休職や退職について考える方がたくさんいらっしゃると思います。

 

今日は休職や支援、そして仕事が続けられない、というお悩みを解決する記事を書いていきたいと思います。

 

 

私は正社員ではないですが、一年間同じ職場で働き続けることができるようになりました。

自殺未遂を繰り返してた頃を思うと普通に人と仕事ができることがとっても夢のようです。

 

 

ここでご紹介することで休職や仕事との付き合い方について選択肢を増やしていただけたらと思います。

 

今日この記事を読んでいただけたら、現在辛い状態でお仕事をされている方や、

休職を考えている方にはどうしたらいいのかな、という選択肢が明確になるのではないかなと思います。

 

では早速みていきましょう。

 

 

うつ病で仕事をやめたい

 

こんな状態で自分が仕事に行って何になるんだろう・・・

周りに迷惑しかかかってない気がする。

もう行きたくない。

 

そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。

 

休職の場合 

 

精神疾患でもう今の状態では仕事ができない、という方はまず一番初めに検討するのは診断書を書いてもらって休職だと思います。

 

普通に働いてきたサラリーマンの方は休職という選択肢がベターかもしれません。

 

少し休んだらよくなられる方もいらっしゃいますしね。

 

休職の流れはこのような感じです。

 

医師の診断書をもらう上司に相談する産業医の診察人事部との面談傷病手当の申請

 

退職の場合

 

もう無理だ、やめよう、と思った時は

退職願有給の消化社会保険の手続きなどは忘れずに行ってくださいね。

 

そして職場が原因でうつ病になった場合には、労災補償が認められる場合があります。

 

パワハラ等の場合は訴訟も検討できます。

 

 

休職

仕事ができない時の保証制度

 

傷病手当

 

会社等で仕事をしている方が、病気やケガのため仕事を休まなければならなくなり、

給料をもらえなくなった場合に

 

安心して療養ができるように、健康保険から

最長で1年6か月にわたって給与の一部の金額が支給されるのが「傷病手当金」です。

 

 

対象

 

健康保険に加入している方で

  1. 現在、病気やケガにより仕事を休んでいて、給料の支払いを受けていない方
  2. 1.のため仕事をすることができない状況であると医師から診断された方
  3. 連続して3日以上仕事を休んでいる方(4日目から傷病手当金の対象となります。)

ただし、事業主から報酬の支給を受けた場合や、障害年金、老齢年金などを受けている場合などは、支給額が調整されることになります。

 

 

支給される金額

 

原則標準報酬月額の3分の2の金額が、最長で1年6か月間の範囲で支給されます。

 

 

申請に必要なもの

 

 

「傷病手当金請求書」の作成が必要です。

「傷病手当金請求書」には、ご自身で記載するところ以外に、現在治療のために受診している主治医と事業主に記載してもらうところがあります。

 

まずは勤めている会社等の庶務課に傷病手当金の申請について相談してみましょう。

そのうえで、現在加入している健康保険によって、お近くの年金事務所または健康保険組合に申請します。

 

 

医療費を助成する制度

自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)

 

精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院、投薬、訪問看護などについて、健康保険の自己負担のお金の一部を公的に支援する制度が自立支援医療です。

 

対象となる方

 

何らかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。

 

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障害
  • 不安障害
  • 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
  • 知的障害
  • 強迫性人格障害など「精神病質」
  • てんかん

など。

 

 

医療費の軽減が受けられる医療の範囲

 

精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して

病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます)が対象となります。

 

※精神障害のために生じた病態とは、

精神障害の症状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態のことです。

 

 

【注意】次のような医療は対象外となります。

  • 入院医療の費用
  • 公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
  • (例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
  • 精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費

 

高額療養費制度

 

入院や外来治療などのため、かかった医療費が高額になった場合、

ご自身の所得の状況に応じた自己負担限度額を上回った金額について、高額療養費として、加入している医療保険から後日支払ってもらうことができます。

 

 

都道府県の心身障害者医療費助成制度
(重度心身障害者医療費助成制度)

 

心身に重度の障害がある方に医療費の助成をする制度です。

都道府県や市町村が実施しているもので、精神障害者保健福祉手帳の所持者が対象となっているかどうかは、自治体により異なります。

 

内容

 

心身に障害がある方が保険証を使って病院に受診した場合の自己負担金について助成します。

 

 

対象と内容

 

お住まいの都道府県、市町村によって、対象となる障害の程度や、助成の内容も異なっています。

障害の程度としては、身体障害者手帳1級・2級及び内部障害3級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級受給資格者などが対象となっている場合が多いようです。

市町村によっては、精神障害者保健福祉手帳1級所持者なども対象となっている場合があります。

また受給には所得の制限がある場合が多いようです。

 

 

生活費の保障

生活保護

 

病気やケガなどで働けなくなったり、高齢や障害などのために経済的に困ったときに、最低限度の生活を保障し、自立を手助けするための制度です。

 

申請窓口

お住まいの地域を管轄する福祉事務所(市町村の福祉課などが窓口になっている場合が多いと思います)

 

 

申請に必要なもの

 

申請を考えている場合は、福祉事務所に相談にいきましょう。

 

生活保護は同居している家族単位で考えられるため、家族全員の所得や資産を合算したものが、国が定めている生活保護の基準を下回っていることが条件となります。

 

 

また、受給の前提として、現在所持している資産や預貯金を活用すること、

働ける状態にあれば働くこと、障害年金などほかの制度で利用できるものがある場合はその活用をすること、

親族等から援助を受けることができる場合は援助を受けることが定められています。

そのうえで、国が定める基準額を下回る場合、生活保護の対象となります。

ご家族と暮らしている場合はなかなか難しいかなと思います。

 

 

特別障害者手当

 

精神または身体に著しく重度の障害をもち、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に、負担を軽減し福祉の向上を図ることを目的として、手当が支給されます。

 

 

対象

 

精神または身体に著しく重度の障害をもつ20歳以上の方で、在宅で生活している方が対象となります。

ただし、支給対象となる障害の程度は細かく定められており、医師の証明が必要になります。

社会福祉施設等に入所している場合、病院や診療所、介護老人保健施設に継続して3ケ月を超えて入院、入所している場合、一定の所得がある場合は、受給することができません。

 

内容

月額26,000円(平成26年度)

 

申請窓口

お住まいの市町村の福祉課等で申請することができます。

 

申請に必要なもの

 

申請には、医師の診断書や所得が証明できる書類などが必要になります。詳しくは市町村の福祉課等にお問い合わせください。

 

 

 

 

障害年金

 

病気やケガなどが原因で、一定程度の障害が継続する場合、生活を保障するための制度として障害年金があります。

 

内容

 

病気やケガによって医療機関に初めて受診した際、加入していた年金によって受給できる障害年金が異なります。

等級は1級がいちばん重度で、3級がいちばん軽度となります。障害の状態が重いほど受給できる年金額も多くなります。

 

  • 国民年金の方(自営業、学生、主婦などの場合)
    障害基礎年金 1級または2級
    平成25年度年金額(定額)983,100円(1級)
    786,500円(2級)

 

  • 厚生(共済)年金の方(会社等でお勤めをされていた場合)
    障害厚生(共済)年金 1級~3級 障害手当金
    厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

 

障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。

初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金が支給されます。

 

 

申請に必要なもの

 

障害年金の申請には障害の状態を証明する医師の診断書が必要となります。

また、受給するための条件があり、必要となる書類もその方の状況によって異なります。

そのため、受診している病院に医療ソーシャルワーカーがいる場合は、申請について相談し、一緒に手続きを進めてもらうことをおすすめします。

 

 

申請窓口

 

障害基礎年金の場合:お住まいの市町村の年金課
障害厚生年金、障害共済年金の場合:年金事務所、または加入されている各共済組合

 

生活福祉資金(低金利の融資)

 

生活福祉資金貸付制度は、様々な事情で所得が少ない方や高齢の方、障害のある方の生活を経済的に支えるとともに、その福祉や社会参加を応援することを目的とした貸付制度です。

銀行などからお金を借りる場合に比べて、低い金利でお金を借りることができます。

 

対象

 

障害のある方については、障害者手帳の交付を受けている方またはそれと同程度と認められる方が属している世帯が対象となります。

 

 

申請窓口

 

各市町村の社会福祉協議会で申請を受け付けています。

 

申請に必要なもの

 

申請を考えている場合は、先ずお住まいの市町村社会福祉協議会に相談してみましょう。

 

 

 

税金が安くなる制度

障害者控除と特別障害者控除(所得税・住民税の控除)

 

所得税や住民税(都道府県民税、市町村民税)はご自身の所得に応じて課税されますが、心身に障害をもつ方ご自身や、障害がある方を扶養している場合は、所得税、住民税が安くなる場合があります。

 

 

対象

 

障害者控除、特別障害者控除のそれぞれで、対象となる障害の状態について定められています。

 

 

障害者控除の対象 特別障害者控除の対象
  1. 身体障害者手帳3級~6級の方
  2. 知的障害をもつ方
  3. 精神保健福祉手帳2級~3級の方
  1. 身体障害者手帳1級~2級の方
  2. 重度の知的障害の方
  3. 精神保健福祉手帳1級の方

 

 

 

申請窓口

 

確定申告や、勤め先での扶養控除等の申告書の提出時に手続きができます。

 

 

 

自動車税・軽自動車税及び自動車取得税の控除

 

心身に障害がある方が所持しているか、その方のためにもっぱら使用する自動車で、一定の基準に該当する場合は、申請により自動車税、軽自動車税、自動車取得税が安くなります。

 

対象

 

身体障害、知的障害、精神障害によって対象となる障害の状態が定められています。(精神障害者の場合は、精神障害者保健福祉手帳1級所持者で、通院している方に限られます。)

 

窓口

 

自動車税・自動車取得税:お住まいの地区を管轄する都道府県税務事務所
軽自動車税:市町村の税務課

 

 

 

精神障害者保健福祉手帳

 

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。

精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。

また、各方面のご協力により、手帳所持者への支援がますます広がっていくことを願っています。

 

対象となる方

 

何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。

対象となるのは全ての精神障害で以下のようなものです。

 

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)

 

ただし、発達障害があり、上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。

(発達障害と精神障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)

また、手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。

 

申請の方法

 

  • 申請は、市町村の担当窓口でできます。
  • 申請に必要なものは次の通りです。
  1. 申請書
  2. 診断書又は、精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写し
    ※診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(又は精神障害の診断又は治療に従事する医師)が記載したもの。
  3. 本人の写真
  • 申請は、家族や医療機関関係者等が代理で行うこともできます。
  • 申請すると、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターにおいて審査が行われ、認められると手帳が交付されます。

手帳を持っていると様々な税金の免除や心身障害者医療費助成、公共料金等の割引などのサービスが受けられます。

 

 

 

精神疾患と仕事の付き合い方

就労移行支援を利用する

 

障害のある方の社会参加をサポートする、国の支援制度で障害者総合支援法という法律があります。


就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく就労支援サービスのひとつです。


一般企業への就職を目指す障害のある方(65歳未満)を対象に就職に必要な知識やスキル向上のためのサポートをおこないます。

 

全国にありますのでお近くのセンターへお伺いしてみてください。

 

健康管理能力、ご自身の病気との対応策、就労に向けたプランニング、就職サポートなど受けることがでいます。

一般企業への就労例もあります。

 

 

実際の流れ

 

問い合わせ見学体験通所契約利用開始・個別支援計画→プログラム→就職支援となっています。

 

 

利用期間

 

利用開始から就職が決まるまでが利用期間です。最長でも原則2年間と定められています。

 

 

 

地域障害者職業センター

地域障害職業センター

自分一人ではなかなか職場定着がうまくいかないと感じている精神障害者の方をはじめとする障害者の方、

働くことに不安がある方や、適職や障害の開示・不開示等を含めたご自身にあった働き方に迷っている方について、

職業適性検査や職業相談を通じて、職業リハビリテーション計画に基づく今後の支援プランを作成してくれます。

 

まずはお医者さんに相談

 

もう自分では何がなんだかわからない!という方はかかりつけのお医者さんに相談してみてください。

休職のためには診断書を出してくださると思いますし、働く場所を変えたいのでそういった支援してくださるところを探している、

でしたら上記にあげたような適切な地域の窓口を教えてくださると思います。

 

一時的な休職をお考えの場合でしたら、診断書を書いてもらっての休職が生活のためにもベストだと思います。

ただ休職して同じ職場に戻るのもなかなかストレスのかかることだと思います。

その結果復職してまた再発。というのもよく聞くお話です。

 

ご自身のこれからと、心の状態、仕事との付き合い方、様々なことを考慮して一旦休んでみてはいかがでしょうか。

 

 

まとめ

 

今回の記事は少し公的なお話ばかりになってしまいましたが、頼れるものは頼った方がいいと思います。

仕事ができない、生活ができない、余計に精神状態は悪くなる一方です。

 

ただ、そこまでひどくないけど仕事には支障が出るレベル、という方はお仕事との付き合い方を見直す機会なのかなと思います。

どの仕事環境なら自分ができるのか、どんな人とならできるのか、どんな時間帯なら働けるのか、どれぐらいの時間なら働けるのか、どれぐらいのお金は最低必要なのか。

これらをもう一度考えてご自身に合ったお仕事のスタイルを探すのもいいかもしれませんね。

 

ということで

・まずはお医者さんに相談して診断書を出してもらっての休職を考える。

・もっとひどい環境、状態の場合は上記にあげた公的な助成金を検討する。

・仕事との付き合い方、働き方を見直す。

・必要な場合は就労移行支援、地域障害者センターを利用する。

 

この記事があなたの役に立てば嬉しいです^^

 

 

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  • この記事を書いた人

mirukey

音大中退→アメリカの学校中退→自殺未遂→パワハラ・詐欺にあう→カナダワーホリ終了→カナダの専門学校入学予定!8年鬱、過食、依存症、不安症、など自力で克服した経験を元に元気になれるアドバイスをしています。心身の健康を追求してます^^まだ生きてるのはあなたのため!

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